交通事故で労災は使わない方がいい?健康保険との違いと通院・慰謝料への影響を徹底解説

交通事故法律問題

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交通事故で仕事中や通勤中にケガをした場合、「労災保険は使わない方がいい?」「健康保険を使った方が得なの?」と悩む方もいるでしょう。特に、被害者にも過失がある場合、労災保険と健康保険のどちらを利用するかによって、受け取れる損害賠償額に差が生じることがあります。

しかし、交通事故で労災保険を使うと必ず損をするわけではありません。 労災保険と健康保険では、適用される条件や給付内容、損害賠償額を計算する際の取り扱いが異なります。

本記事では、交通事故で労災保険が使えるケースや健康保険との違いを解説するとともに、過失相殺・損益相殺による受取額への影響、慰謝料や通院時の注意点について、具体例を交えてわかりやすく解説します。

交通事故に労災保険は使えるのか

交通事故と言えば自賠責保険ですが、労災保険も利用することができます。

労災保険と自賠責保険

労災保険は労働者の保護、自賠責保険は交通事故被害者への最低限の損害賠償保障を目的としており、両者は役割・性質・損害賠償の内容が異なります。したがって、併用が可能です。

自賠責保険(相手の保険) 労災保険(国の保険)
支給の限度額 上限あり(ケガは最大120万円まで) 上限なし(治療が必要な限り全額)
窓口での自己負担 原則なし(相手方保険会社が対応時) なし
精神的慰謝料 あり(国の基準で支給) なし
治療の終了時期 保険会社から打ち切りの打診あり
医師が認める限り継続可能
休業時の補償 給付・損害額の100%(限度額内)
合計約80%(特別支給金20%含む)

労災が適用される交通事故

労働者に手厚い労災保険ですが、適用される場面が限定されています。

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櫻井弁護士

ポイントは、事故が「業務に関係しているか」、そして「合理的な通勤ルート上のものか」という点です。

〇適用される場合

仕事中(業務災害)または通勤中(通勤災害)と認められるケースです。

  • 出張中の移動事故

レンタカーを使って出張先へ移動している最中に事故に遭った

  • 通常の通勤ルートでの事故

自宅から会社へ自転車でいつも通りのルートを移動中に車にはねられた

  • 日常品購入のための軽い寄り道

通勤途中に、日常的に必要な行為(コンビニで昼食購入、病院で受診等)のためにルートを少し外れたが、その後すぐに通勤ルートに戻った直後の事故

 

〇適用されない場合

業務や通勤との「関連性」や「合理性」が途切れてしまい、プライベートな移動・行動とみなされるケースです。

  • 完全な私用による寄り道

会社からの帰宅途中に、スポーツジムに立ち寄ったり、居酒屋で友人と飲食したりした後の事故

  • 会社主催ではない私的な懇親会

勤務終了後、参加が強制されていない有志の飲み会に向かう途中、またはその帰路での事故

 

交通事故と健康保険

次に「過失がある場合、労災保険を使うと損をする」と比較される健康保険について確認していきます。

交通事故にも健康保険は使える

「交通事故の治療に健康保険は使えない」と誤解されることがあります。交通事故では加害者側の自賠責・任意保険で治療費を支払うイメージがあるからでしょう。

しかし、交通事故によるケガにも健康保険の利用が可能です。

その場合は「第三者行為による傷病届」などの手続きが必要となります。

労災保険と健康保険は選べない

ただし、被害者が好きな方を選んで利用できるものではありません。

仕事中・通勤中の事故によるケガは原則として労災保険の対象、それ以外の事故によるケガは健康保険の対象です(健康保険法第55条第1項)。つまり、両者は競合する制度ではなく、事故の発生状況によっていずれが適用されるかが決まります。

とはいえ、交通事故直後に混乱してとりあえず健康保険証を使って病院を受診してしまうケースもあるでしょう。その場合は、労災に該当することが分かった時点で健康保険の利用分を精算し、労災保険への切り替え手続きを行う必要があります。

労災保険と健康保険 受取額に差が出る?

ここからは、労災保険と健康保険の受取額について検討していきます。

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渡邊事務員

同種態様・同規模の交通事故があった場合、労災保険を利用する場合と健康保険を利用する場合とで、被害者が加害者から受け取る金額に差は出るのでしょうか?

被害者に過失はない場合

被害者の総損害額:100万円
保険給付金:20万円
被害者の過失割合:0%

被害者に過失がない場合、総損害額100万円は、労災保険または健康保険による給付、そして加害者側からの損害賠償によって全額補填されます。したがって、被害者に過失がない場合では差は生じません。

ただし、それぞれの制度で「どの名目で、どこからお金が支払われるか(内訳)」が異なります。

【労災保険】

■治療費20万円
→ 労災保険が病院へ全額支払い
■その他の損害80万円
→ 加害者側から賠償

  • 被害者が直接受け取る金額:80万円
  • 労災からの給付:20万円
  • 合計100万円

※労災が負担した治療費については、労災保険者が加害者に対して求償する

 

【健康保険】

■治療費20万円
→ 健康保険が14万円(7割)を負担
→ 被害者が6万円(3割)を窓口負担

■その他の損害80万円
→ 加害者側から賠償

  • 被害者が直接受け取る金額:86万円
  • 健康保険からの給付:14万円
  • 合計100万円

※健康保険が負担した14万円については、健康保険者が加害者側に対して求償する

 

被害者に過失がある場合

被害者の総損害額:100万円
保険給付金:20万円
※比較のため、どちらの場合も20万円の保険給付が行われたと仮定する
被害者の過失割合:30%

被害者に過失がある場合は、労災保険利用時と健康保険利用時では、受け取る損害賠償額について差が生じ得ます。ここではまず、それぞれの計算式だけを紹介します。

【労災保険】

100万円×70%-20万円=50万円

 

【健康保険】

(100万円-20万円)×70%=56万円

※従来の一般的な扱い

このように6万円の差が出ています。

 

なぜこのような現象が起こるのか/損益相殺と過失相殺

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渡邊事務員

健康保険も労災保険もいずれも公的な保険制度ですが、なぜ健康保険の方が受取額が多くなることがあるのでしょうか?

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櫻井弁護士

ポイントは、損害賠償額を計算する際の「損益相殺」と「過失相殺」の関係です。詳しく解説しましょう。

損益相殺と過失相殺

損益相殺とは、被害者がその事故を原因として何らかの利益を得た場合、二重取りを防ぐためにその分を損害賠償額から差し引く制度です。

過失相殺とは、事故の発生や損害の拡大について被害者にも過失がある場合に、その過失割合に応じて損害賠償額を減額する制度です。

交通事故によってはこの2つが問題となる場合があります。その際、どちらから先に行うのでしょうか。

 

〇労災保険利用の場合

最高裁は、労災保険給付について、まず過失相殺を行い、その後に労災保険給付を損害賠償額から控除すると判断しました(最判平成元年4月11日)。

その理由として、労災保険法12条の4が、労災保険給付と第三者による損害賠償との二重の填補を防ぐための規定であることを挙げられます(先に労災給付があった場合は国が加害者への賠償請求権を代位取得する)。

そして、被害者にも過失がある場合、被害者が加害者に請求できるのは、過失相殺後の損害賠償額に限られます。したがって、労災保険給付によって国に移転する損害賠償請求権も、過失相殺後の額を基準とするのが自然だ、と判断しました。

上記例でいくと、本来被害者が受け取れる賠償額は自身の過失割合(30%)を踏まえた70万円であり、ここから労災給付金を控除することになります。

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渡邊事務員

なるほど。労災保険では「過失相殺 → 損益相殺」という順になるのですね。

〇健康保険利用の場合

健康保険では、労災保険のような両相殺の先後関係について確立した判例がありません。その変遷を紹介しましょう。

  • 従来の扱い

これまで、まず健康保険給付を損害額から控除し、その後に過失相殺を行う(控除→相殺)という扱いが一般的とされてきました。

その根拠となるのが、健康保険法57条1項です。同条では、健康保険者が医療費を給付すると、その給付額に相当する損害賠償請求権は健康保険者に移る(代位取得)ことを定めています。その結果、被害者に残るのは健康保険給付分を除いた損害賠償請求権であり、これを基礎に過失相殺を行うという運用がなされてきました。

上記例でいくと、

(100万円-20万円)×70%=56万円

労災保険とは異なる結果になります。

 

  • 最高裁平成17年6月2日判決

しかし、これが一貫したルールとして確立しているわけではありません。

政府保障事業との関係では、過失相殺後、その残額から健康保険給付相当額を控除する「相殺→控除」の考え方を示したのが、平成17年最高裁判決です。

もっとも、この判決は無保険車による交通事故で被害者が死亡し、遺族に国民健康保険の葬祭費が支給されたという特殊な事案であり、健康保険給付一般についてのルールを示したものとまでは言えません。

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櫻井弁護士

このように健康保険に関して、損益相殺と過失相殺の関係は給付の種類や制度によって一律ではありません。つまり、賠償額はケースバイケースということになるのです。

慰謝料は別

一方、慰謝料については異なる扱いです。

労労災保険や健康保険による給付は治療費などの損害を補填するものであり、精神的苦痛に対する「慰謝料」は含まれません。そのため、給付を受けた後であっても、被害者は加害者へ慰謝料を別途請求できます(損益相殺の対象外)。

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渡邊事務員

ただし、被害者側に過失がある場合は、過失割合に応じて慰謝料が減額(過失相殺)されることはあります。

交通事故で保険会社と交渉の際に保険会社が嫌がること 弁護士費用特約 紛争センター【弁護士が解説】

まとめ|重要なのは損害額と過失割合の確定

交通事故の賠償額は制度ごとの違いあり、複雑に見えるかもしれません。しかし、本当に重要なのは、「損害額の確定」と「過失割合の確定」です。制度ごとの計算方法の違いは、この確定した二つの数字に後から作用するだけであり、これが曖昧だと結果も揺らぎ、処理も長引きます。

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櫻井弁護士

結局のところ損益相殺・過失相殺の順や保険制度の適否でなく、この二点をどれだけ高い精度で押さえられるかに尽きるのです。

損害額や過失割合の判断には、事故の状況や証拠、過去の裁判例等を踏まえた専門的な検討が必要になることもあります。判断に迷う場合は、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

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櫻井 俊宏

「弁護士法人アズバーズ」千代田事務所・青梅事務所の代表弁護士。 中央大学の法務実務カウンセルに就任し11年目を迎える。

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