離婚の際に、不倫を行った側のことを「有責配偶者」といいます。自分に責任がある配偶者ということですね。
有責配偶者は、裁判所を通した手続では極めて不利なのですが、それを理解していないのか、理解してあえてなのか、強気に出てくる有責配偶者の相手方を、よく事件上で目にします。
この有責配偶者との離婚の際に有効な対抗策について、
・不倫をしたのに有責配偶者が強気に出る心理は?
・有責配偶者への裁判での対抗策
・有責配偶者に対する仮差押(1)~家を売られそうな場合~
・有責配偶者に対する仮差押(2)~預金を隠されそうな場合~
等についてお話します。
学校法人中央大学の法務全般を担当している中央大学「法実務カウンセル」(インハウスロイヤー)であり、千代田区・青梅市の「弁護士法人アズバーズ」代表、弁護士の櫻井俊宏が執筆しております。
有責配偶者とは?不倫をした側が離婚を求める場合の基本
有責配偶者とは
「有責配偶者」とは、結婚当事者のうち、自分に離婚に至るような責任がある当事者のことを言います。
ほとんどのケースは、不貞行為(不倫)を行ったものです。直接の肉体関係、それに準ずる程度の不貞行為が必要と言えます。必ずしも性交行為がなければならないというわけではありません。
例えば、よく問い合わせを受けるのですが、異性と手をつないだ、異性と食事に行ったというぐらいでは、有責配偶者とはいいにくいでしょう。
他に典型的な場合として、DVの場合等があります。
有責配偶者からの離婚請求は認められる?
この有責配偶者からの離婚請求は、相手方が納得しない限り、基本的には裁判所が認めません。裁判の判決で、離婚を認めないという請求棄却判決が出ることがあります。
離婚の紛争は、基本的に、裁判所に申し立てる場合には、裁判より先に調停を行わなくてはなりません。
調停から裁判へと、かなりの時間をかけて行われたとしても、有責配偶者の場合、離婚が認められない場合が多くあります。
調停前置主義については以下の記事で詳しく解説しています。
ただし、有責配偶者からの離婚請求が、どのような場合でも認められないというわけではありません。
有責配偶者からの離婚請求が裁判上認められるかどうかは、主に次のような事情を考慮して判断されます。
- 別居期間が、夫婦の年齢や同居期間などと比較して相当長いこと
- 夫婦間に未成熟の子がいないこと
- 離婚請求を認めることが、相手方にとって著しく苛酷な状態を招くなど、社会正義に反する特段の事情がないこと
(最高裁昭和62年9月2日判決)
別居期間について一律に「10年以上」と決まっているわけではなく、夫婦それぞれの事情を踏まえて判断されます。
かなり厳しい要件ですね。
基本的に不貞の事実が相手に知られたときは、相手に了承してもらえない限り、離婚は難しいと言ってよいでしょう。
離婚をするためには、相手の配偶者にかなり有利な離婚の条件を提示するしかありません。
不倫をしたのに有責配偶者が強気に出る心理とは?
有責配偶者が強気な態度を取る理由
不倫をした側が、被害者である配偶者の代理人から受任通知を受け取った場合、まずはネットで調べたり、弁護士に相談に行ったりするでしょう。
その際に、有責配偶者である自分の立場が大きく不利であることを知り、焦ることがあります。
その際に、有責配偶者の人は、相手方に対して、強気に、強行的な手段に出ざるをえないわけです。
その態度が強気であるほど、焦っていると考えられる場合もあります。
ただし、強気な態度の理由は人それぞれです。相手の心理を決めつけるのではなく、実際の言動や証拠をもとに対応することが大切です。
脅迫的なメールや直接の接触は証拠として残す
代理人を無視して本人に会おうとする、脅迫的なメールを送ってくる等のことがあったら、こちらは、それをスクリーンショット等で証拠として残していけば、裁判等になっても、相手方の言動を示す資料として活用できる場合があります。
メールやメッセージは、送信者・日時・前後のやり取りが分かる形で保存しておくとよいでしょう。
被害者は焦る必要はありません。交渉は代理人に任せて、じっくり証拠を集めれば良いのです。
有責配偶者への裁判での対抗策
有責配偶者から離婚を迫られた場合の基本的な対応
上で説明したように、有責配偶者が離婚をしたい場合には、相手方に了承してもらう必要があります。
そこで、アプローチとしても下手に回って、それなりに責任をとる提案が必要です。
私が見た事案では、男側が家のローンを全て支払った後、女性側にその不動産を渡して離婚してもらったという事案があります。
しかし、不貞をしながら離婚を迫ってくるような人は、往々にしてそのような態度ではないことが多いです。
強引に配偶者に離婚届を書かせようとするなどの事案もあります。
このような次第なので、不貞をした側でありながら離婚をしようという人は、その性質上、無理な要求をしてくることがあります。
そこで、私達の事務所では、不貞をした側でありながら離婚を請求したいというケースは、現在、基本的にお受けしておりません。
逆に、不貞をした者を相手方にするようなケースは、積極的にお受けし、力強く解決していっております。
不貞をした当事者というのは、前述のように、強引なやり方をしてくる場合もあるので、弁護士に代理人になってもらった方がよいケースと言えるでしょう。
別居して、婚姻費用の請求を検討する
そのようなケースでは、不倫をされた側はどのようにすれば良いのでしょうか?
自分から家を出たケースでも、事情によっては相手に生活費を請求できます。
婚姻費用は、両者の収入と子どもがいるかどうかなどによって決まります。数万円から、多いときには10万円以上となる場合もあります。
婚姻費用は、原則として、請求した時点や調停を申し立てた時点などが金額の始期を判断するうえで重要になります。
そのため、婚姻費用の請求を考えている場合は、早めに弁護士へ相談することが大切です。
婚姻費用分担の調停等を申し立てられ、関係が破綻した相手に生活費として毎月婚姻費用を支払い続けなくてはならない状態になることで、不貞をした側が自分の立場を認識することもあります。
譲った条件で離婚をしてもらわなくてはならないことを自覚する場合もあるでしょう。
不倫の慰謝料を請求する
更にプレッシャーをかけるのであれば、不貞されたことについての慰謝料に関して、損害賠償請求の裁判をしましょう。
不貞相手にでもいいですし、不貞相手がお金がなさそうであれば、そのまま配偶者に対して請求しても構いません。両方まとめて訴えることもできます。
ただ、裁判では、ある程度強い証拠がないと、負けることもあるので注意してください。
探偵の証拠やLINE、録音や、相手方作成の「もう二度と不倫はしません」といったような誓約書等、不倫があったことを示す証拠をしっかりと集めていく必要があります。
なお、慰謝料の請求額や認められる金額は、婚姻期間、不貞の内容、婚姻関係への影響、証拠などによって異なります。
慰謝料請求は、弁護士に任せた場合、300万円から500万円ぐらいをまずは請求することもあります。
その結果、100万円~200万円ぐらいの賠償が認められるケースもありますが、金額は個別の事情によって異なります。
あまり高すぎる請求をすると、弁護士費用がかさみ、いたずらに時間もかかることになるでしょう。
具体的な慰謝料の金額については、下記記事で解説しております。
被害者がこのような断固たる態度に出ることによって、有責配偶者が自分の立場を認識しはじめ、離婚条件について話し合いが進む場合もあります。
有責配偶者に対する仮差押(1)~家を売られそうな場合~
仮差押とは?不動産の売却を防ぐための手続
「仮差押」という手続があります。
相手方に対して金銭の請求権がある場合に、その請求権を将来回収できなくなることを防ぐため、相手方の不動産や預金等の財産を仮に差し押さえる、裁判所を通じた手続です。
仮差押えは、財産を自由に処分できないようにすることで、将来の金銭請求の回収を保全するための制度です。
私達が実際に遂行した、有責配偶者に強引に家を売られそうになったケースで、仮差押により家の売却を防止できた方法を紹介します。
家を売却されそうになった実際の事例
このケースでは、男が不倫をし、別居をした後、こちらに弁護士が入っていて調停が行われていたにも関わらず、妻がまだ住んでいる家を強引に売ろうと、不動産会社に相談していました。
その不動産会社から、こちらの依頼者である妻が住んでいる家に、
「すぐ出ていくプランなら何円で売れる、妻が居住したまま売却するプランでは何円で売れる。出ていかないならそのまま売るプランで進めます。」
というような説明書面が、妻が住んでいる家に届いたのです。
いわば間接的な「住んでいても家を売るぞ」という脅迫状のようなものでした。男もひどいですが、この不動産屋もひどいものです。
状況は最悪ですね…ただこのケースでは、男は不倫自体は認めていたんですね。
仮差押によって家の売却を防いだ方法
ということは、妻が夫に対して慰謝料損害賠償請求権を有しています。
そこで、その損害賠償請求権を確実に実行するためという名目で、その家という不動産に対して「仮差押」を行いました。
相手に知れないように「不意打ち」のような形で、家を売れなくする方法です。
家を売れなくすることによって、損害賠償請求を家の売却代金から回収するための準備となる手続です。
裁判官も、
「このままでは家が売られてしまう、早く仮差押を実行した方が良いですね。」
と快諾してくれました。
そして、仮差押は実行され、その家の登記簿謄本に「仮差押」がされた旨が記載されることにより、不動産会社や買主が取引を慎重に検討することになり、売却を進めにくくなりました。
次の調停期日以降、打つ手がなくなった相手方は、妻にきちんと慰謝料と財産分与をするように話してきて、その後、有利な条件で和解をすることができました。
仮差押に必要な担保金と注意点
なお、この仮差押は、相手方の意見を聞かずに認めるかどうかを決定することから、財産隠しとはいえない状況である場合などには、相手方(「債務者」といいます。)に損害を与えてしまう恐れもあります。
そのため、申立人は、担保として、裁判所の決めたお金を事前に納付する必要があります。
担保金の額は事案によって異なりますが、動かせないようにしたい財産の金額の10~30%程度となることがあります。
つまり、1,000万円分の財産を仮差押えする場合、100万~300万円程度の担保金が必要となるケースもあります。
ただし、担保金の割合は一律ではなく、請求内容や保全の必要性などに応じて裁判所が判断します。
有責配偶者に対する仮差押(2)~預金を隠されそうな場合~
離婚調停中に預金を引き出された場合
次のケースは、離婚の調停中に、夫が自分の預金からお金をどんどんおろして、財産分与をしにくくする、いわゆる「財産隠し」のケースです。
このような場合の仮差押は具体的にどのように行うのでしょうか。
財産分与を守るための仮差押
相手の財産隠しの恐れについて、離婚調停中であれば「調停前の仮の処分」という手続を申し立てることができます。
しかし、この手続には強制力はありません。調停委員会が、隠そうとしている当事者に対し、何らかの処分を行うだけの手続です。
そこで、前述同様、一般的な民事上の仮差押を行う必要があります。
財産隠しに対抗するため、「財産分与請求権を守るための仮差押」を申し立てることが考えられます。
不貞に基づく慰謝料請求権を保全した事例
ただ、このケースの状況としては、
- 相手方が著しい不貞を行っている
- 財産も査定が難しいものが多く含まれており、すぐに財産分与請求権を守るための仮差押の書類を作成することが難しい状況
そこで、急ぐ必要もあったことから「不貞に基づく慰謝料請求権」を守るためという目的で、仮差押の申立てを行い、認められました。
大きく慰謝料が認められるようなケースは、迅速性を重視して、このようなやり方も有効であると思います。
仮差押えは、請求権の内容や財産の状況、保全の必要性などを踏まえて判断されるため、具体的な対応は弁護士に相談することが重要です。
まとめ|有責配偶者から離婚を迫られた場合の対抗策
以上のように、有責であるにも関わらず離婚を迫ってくる者には、断固たる対応をした方が良いと思います。
逆に、有責であるにも関わらず離婚をしたいと思う場合には、下手から出る態度が重要になります。
特に相手方に弁護士が入っている事案では、上記の二つの事例のように、強引な対応を続けても、交渉が進まなくなることがあります。
有責配偶者から強く離婚を迫られた場合は、次のような対応を検討しましょう。
- 相手の言動や不貞に関する証拠を保存する
- 必要に応じて別居を検討する
- 婚姻費用の請求を検討する
- 不貞の慰謝料請求について弁護士に相談する
- 財産を処分されるおそれがある場合は、仮差押えなどの保全手続を検討する
有責配偶者との離婚問題は、相手の言動や財産状況によって取るべき対応が異なります。早い段階で弁護士に相談し、証拠の確保や今後の進め方を検討することが大切です。
【2026年9月24日 記事内容更新】


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