別れた彼氏(彼女)にお金を請求された!交際中のデート代・プレゼントなどは返す必要がある?

最新時事問題の法的考察

弁護士法人アズバーズの広告画像最近、電話相談で多いのが「別れた彼氏にデート代やプレゼント代などのお金を請求された」「彼女と別れた後金銭を要求され、無視していると裁判を起こすと連絡がきた」というものです。中には領収書やレシート、スマホ決済系アプリによる一覧を呈示して1円単位で請求してくるケースもあるようです。ヤフー知恵袋などでも似たような相談をよく見かけます。

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事務員

別れた相手にデート代を請求するなんてみみっちいですね。別れて大正解だと思います。

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櫻井弁護士

ええ、本当にそう思います。実際、この記事を見て、男から170万円の請求裁判をされている方からご依頼をいただき、相手方の請求が1円も認められない完全勝訴したケースもありました。

本記事では、まずプレゼントは贈与契約ではないか、贈与契約について説明した上で、相手からの反論やそれに対する注意点、さらに、デート代返せと言う男性の心理や、置いてきた自己物の取り戻し方にも言及します。

1 交際中もらったものは「贈与」された物なので返さなくてよい

もらったものは、基本的に返す必要はありません。「あげた」「もらった」は、法律上の贈与契約に通常該当します。同契約の内容をみてみましょう。

(1)贈与契約

民法549条  贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

条文を見てわかるように、贈与者の「あげる」という意思表示と、これを「もらう」という受贈者の意思表示によって贈与契約が成立します。
つまり、口約束だけで成立し、契約書の作成や財産の移動も必要ありません。
一方、契約が成立した後に目的財産を「返す」には贈与契約を合意解除しなければなりません。目的物を返すには、両当事者による新たな合意が必要になるのです。

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櫻井弁護士

したがって、もらった側が合意解除に応じない限り、贈与契約の効力は続くことになるため、いかに強く催促されても返す必要はありません。

⑵ 書面によらない贈与

交際中の男女であれば、プレゼントやごちそうをするのにわざわざ贈与契約書等を作成しないのが普通でしょう。このような書面によらない贈与については、次のような例外が設けられています。

民法550条  書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

そこで「履行の終わった部分」でない、例えば口約束で「あのバッグを買ってやる」と言われていたものについては、あらためて「買って渡して欲しい。」と請求しても、元カレに贈与契約を解除されることになります。

2 例外的に返さなくてはならない場合

書面によらない贈与である場合には、受け取ったら返さなくてよいのが原則です。

ただし、贈与も契約であるため契約一般のルールには服し、取消しや無効の対象となって、もらったものを返さなければならない場合があります。その具体的な場合と、それぞれの注意事項について説明します。

⑴ 意思表示に問題がある

交際中の男女間において問題となりやすいのは、詐欺と心裡留保です。

① 詐欺(民法96条1項)

典型的なのは「結婚詐欺」のような事例です。結婚する意思がないにもかかわらず、結婚をちらつかせて異性に近づき、相手を騙して金品を巻き上げたり、返済の意思もないのに金を借りたりするものです。最近では、婚活パーティーや恋活・出会い系サイト、マッチングアプリなどを利用した「婚活詐欺」や「恋愛詐欺」が行われるケースもあります。

贈与者にしてみれば騙されなければ贈与しなかったわけですから、「あげる」という意思表示には瑕疵があったことになり、これを理由に取消すことができます。

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櫻井弁護士

注意点としては、詐欺があった場合取消しを主張する側が、詐欺が行われたことなどを立証しなければならないのが裁判上のルールです。その場合、詐欺に該当する客観的な事実のみならず、行為者の故意(相手が誤解することを知りながらあえて行う意思)も立証する必要があります。この点、ビジネスと異なり交際中は曖昧なやり取りも多く、故意の立証は非常に難しいでしょう。

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事務員

最近は国際ロマンス詐欺なるものが流行っているようですね。
このような相手の素性も知れないような場面では、弁護士を入れても取り返しは困難…。気をつけましょう。

② 心裡留保(民法93条1項)

贈与者が「貸しているだけで、あげるつもりはなかった」と主張してくることがあります。あげるつもりはないのに、2人の関係上「あげる」とウソをついてしまった場合です。このように真意でないことを承知の上で意思表示することを心裡留保(しんりりゅうほ)といい、法律効果は有効であり、表意者はついたウソに従って履行しなければならないのが原則です。

もっとも、「贈与者はウソをついている」と気付いていながら受け取った受贈者まで保護する必要がありません。そこで、受贈者が贈与者の真意を知っていた、または知り得た場合には、法律効果は無効とされます。

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櫻井弁護士

女性ものの洋服やアクセサリー類であれば、「貸しているつもりだった」といった弁解は通りにくいでしょう。これに対して、マンションや高級車などの高価な財産については、贈与者の資産状況や2人の関係性、渡した経緯等から「貸していたのか」「プレゼントしたのか」を慎重な判断が要求されます。

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事務員

その際も、心裡留保の事実(受贈者の認識も含む)は表意者が立証しなければなりませんよね。

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櫻井弁護士

そうですね。もらった側としては、相手の真意に気付いていたことを安易に認めるような言動は慎むべきでしょう。

⑵ 解除条件付贈与

「プレゼント類はあげるけど、別れたら返してね」等の条件を付けていた場合には、「別れる」という条件を充足した時点で、それまでの贈与契約が無効となることがあります。このような法律効果を消滅させる条件のことを解除条件といいます。

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櫻井弁護士

交際中の男女間でこのような条件を付けることは多くないと思います。相手のこのような詭弁に対して、カッとなって、思わず「返す」と言ってしまうと、合意解除ととられかねません。冷静に対処しましょう。

仮に解除条件を付けていた場合には、その条件(民事訴訟法上は「付款」)についての立証責任は贈与者側にあります。揚げ足をとられないよう、やはり冷静な対応が必要です。

3 別れた彼氏(彼女)からお金を請求された時の対処法

別れた後に元交際相手から「プレゼント代を返して」「同棲中の生活費を払って」「これまで使ったお金を返して」などと請求された場合、まずは相手の言い分だけで支払いに応じないことが大切です。

特に、交際中に相手からもらったプレゼントや、通常の交際・同棲生活の中で負担していた費用については、必ずしも別れた後に返金する義務が生じるわけではありません。実際に返還義務があるかどうかは、当時の約束やお金を渡した経緯などによって判断されます。

「デート代返せ」と言う男性の心理とは?

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渡邊事務員

そもそも、別れた後にお金を返せなんてダサいだけだと思うのですが、なぜそのような行動をとるのでしょうか?

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櫻井弁護士

「デート代を返せ」と言う男性の中には、食事代やプレゼント代などを「交際につながるための“投資”」と考えている人もいます。「これだけお金を使ったのだから、好意を持ってもらえるはず」「交際や将来につながるはず」と期待していたにもかかわらず、告白を断られたり、別れを告げられたりすると、「使ったお金を返してほしい」という不満に変わることがあります。

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渡邊事務員

つまり、「デート代返せ」という言葉の背景には、受け入れてもらえなかったショックやプライドの傷つきが隠れている場合があるのですね。

ただし、こうした心理があったとしても、デート代やプレゼント代を返還する義務が生じるとは限りません。相手の感情と、実際に返済義務があるかどうかは別問題として考える必要があります。

安易に「返す」と約束しない

相手から「○万円返して」と言われても、法的な根拠を確認せずに「分かった」「返す」と答えるのは避けましょう。

たとえば、メールやLINEで「返します」と明確に伝えた場合、そのやり取りが後々、支払いを約束した証拠として扱われる可能性があります。

電話であっても、相手が会話を録音している可能性があります。「面倒だから」「早く終わらせたいから」と安易に返金を約束するのではなく、まずは相手が何を根拠に請求しているのかを確認しましょう。

電話やLINEなどのやり取りは記録しておく

元交際相手からお金を請求された場合は、相手とのやり取りをできるだけ残しておきましょう。

たとえば、

  • 「プレゼント代を返して」と請求されたLINE
  • お金を貸したという相手の主張
  • 返金を求めるメール
  • 電話や対面での発言を記録したもの
  • 過去にお金を渡したことが分かる振込履歴

などです。

相手が「貸したお金だから返してほしい」と主張している場合でも、実際に金銭の貸し借りがあったのか、返済についてどのような約束をしていたのかによって結論は変わります。

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櫻井弁護士

後から「言った・言わない」の問題にならないよう、請求を受けた時点から証拠を保存しておくことが重要です。

しつこく請求されても、無理に直接対応する必要はない

昼夜を問わず電話やメールをしてきたり、「返さなければ職場や実家に行く」などと脅したりするなど、請求の方法そのものに問題がある場合は注意が必要です。

また、何度も連絡してきたり、待ち伏せやつきまといをされたりするなど、単なる金銭請求の範囲を超えているケースもあります。

このような場合は、相手と直接話し合って解決しようとする必要はありません。やり取りの記録を残したうえで、弁護士や警察などの専門機関に相談しましょう。

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櫻井弁護士

もはや、相手方は、請求していることによって、別れた相手とつながっていられるというストーカー的思いだけで請求してきていることもあるかもしれません。
このような場合は、弁護士に代理を依頼すれば、本人の熱も冷めてスッと終わることも考えられるでしょう。

お金を返す必要があるのか分からない場合は弁護士に相談する

「別れた後にプレゼント代を請求された」「同棲中の生活費を返せと言われた」など、元交際相手からの請求に応じるべきか迷った場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

金銭のやり取りには、単なるプレゼントなのか、貸し借りだったのか、返金する約束があったのかなど、個別の事情によって法的な判断が変わるためです。

特に、相手から高額な金銭を請求されている場合や、「返さなければ訴える」などと迫られている場合は、自己判断で返金や和解をせず、まず弁護士に相談しましょう。

また、相手からの請求に法的な根拠がないにもかかわらず、執拗な連絡や脅迫などが続いている場合も同様です。弁護士から相手方に通知してもらうことで、本人同士のやり取りを終わらせられる場合があります。

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4 置いてきたプレゼント

「返さなくてよいのなら、別れた同棲相手のもとに置いてきたプレゼントを取り戻そう」とお考えの方がいるかもしれません。

確かにプレゼントの所有権はもらった側にありますが、現に所持しているのは別れた相手です。黙って持ち帰った場合には相手の所持を侵害することになり、窃盗罪(刑法235条)が成立します。また、許可なく部屋に入り込む行為は住居侵入罪(刑法130条)にあたります。

相手に連絡の上お願いして、着払いで送ってもらうのが無難でしょう。

なお、逆に置いていかれた側も大変です。
所有権は置いていった側にあるので、別れた相手が置いていったものを無断で捨てると、器物損壊罪(刑法261条)等が成立する可能性があります。
相手に着払いで送ってしまうのが良いでしょう。

5 よくある質問

Q. 別れた彼氏からお金を請求されたら、支払う必要がありますか?

A. 原則として、交際中のデート代やプレゼント代などを、別れたことを理由に返金する必要はありません。

デート代やプレゼント代などは、交際中に相手が自分の意思で負担・贈与したものと考えられることが多く、後から「別れたから返して」と一方的に請求されても、当然に返還義務が発生するわけではありません。

ただし、交際中に「貸したお金だから後で返す」と明確な約束をしていた場合などは別です。相手からお金を請求された場合は、何のお金なのか、貸し借りの約束があったのかを確認することが重要です。

Q. 別れた後にプレゼント代を請求されたら、返す必要がありますか?

A. プレゼントとしてもらったものであれば、原則としてプレゼント代を返す必要はありません。

プレゼントは、一般的に「相手にあげる」という意思で渡されたものなので、別れたことだけを理由として、その購入代金を返還しなければならないとは限りません。

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渡邊事務員

ただし、「別れたら返す」という条件が付いていた場合や、実際にはプレゼントではなく貸し借りだった場合など、事情によって判断が変わることがあります。

Q. 元彼から「お金を返せ」「返さなければ裁判する」と言われたら、どうすればいいですか?

A. 「裁判する」と言われただけで、請求に応じる必要があるとは限りません。

まず、相手が何のお金を、どのような法的根拠で請求しているのかを確認しましょう。

交際中のデート代やプレゼント代などであれば、別れたことだけを理由に返還義務が認められるとは限りません。請求額が高額な場合や、内容証明郵便・訴状などが届いた場合には、自己判断で支払いや合意をせず、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

また、「払わなければ殴る」「職場にばらす」「家に押しかける」など、危害を加えることを示唆されている場合は、一人で対応しないことが大切です。

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櫻井弁護士

請求そのものとは別に、脅迫や恐喝などの犯罪に該当する可能性があります。相手とのやり取りを保存したうえで、身の危険を感じる場合は警察へ相談しましょう。

6 まとめ

このように、いくら別れた相手からさも正当な請求のように言われても法的根拠のない請求に応じる必要はありませんし、不当な要求には屈服すべきではありません。もらったプレゼント類をめぐるトラブルでお悩みの方は、お気軽に弁護士法人アズバーズにご相談ください。

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櫻井 俊宏

「弁護士法人アズバーズ」千代田事務所・青梅事務所の代表弁護士。 中央大学の法務実務カウンセルに就任し11年目を迎える。

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