泥酔と不倫

離婚・男女法律問題
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こんにちは。新宿・青梅・三郷の弁護士法人アズバーズ,青梅支部長の菊川一将です。最近とみに酒がうまい。

今月頭に解説した青梅事務所ですが,すでにたくさんのご相談・ご依頼を頂いており,嬉しさの加速が止まりません。

青梅市ということで,最近は酒を飲むとき「澤乃井」さんを意識して探すようにしています。
日本酒のロックも美味しいですね!暑い時期はなおさらです。

さて,お酒は美味しいしストレス発散にもなりますが,飲みすぎると記憶を失ってしまうと聞きます。
(菊川は幸いにも飲酒により記憶を失ったことはございませんのでわかりませんが)

現実にあることかはわかりませんが,漫画やドラマとかだと泥酔→気づいたら隣に知らない異性が・・・という展開は定番ですよね。
知らない異性ではないにせよ,居酒屋などで飲んでいるときに知り合った異性ということもあるかもしれません。

このとき,客観的には,あなたと隣の異性は肉体関係をもったと見るのが自然と言わざるを得ません(少なくとも,多くの法律家はそのように判断すると思われます)。

あなたにも隣の異性にも配偶者がいなければなんの問題もありませんが,仮にいずれかに配偶者がいたとすれば,不貞行為≒不倫に基づく不法行為責任を負う可能性が高いです。

不貞行為すなわち不法行為の成立には「故意または過失」が必要であって,あなたが泥酔していて記憶が無いのであれば,故意・過失はないと思われるかもしれません。

しかし,裁判上,客観的に不貞行為が行われたと見るべき事情がある場合には,事実上,故意・過失は推認されることが多いです。
(講学上正確な表現ではないかもしれませんが,実質は同じことです)

このとき,不法行為責任を免れるためには,あなたの側で,「記憶がまったくないこと」を立証する必要があるのです。
ただ,この立証は極めて難しいです(いわゆる「悪魔の証明」であり,ないことを立証することは困難です)。

「酒は飲んでも飲まれるな」とあるように,飲み過ぎには健康面でも法律面でも百害あって一利なしですので,気をつけましょう。

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菊川 一将

「弁護士法人アズバーズ」青梅事務所所長弁護士。 小・中・高校の10年間、バスケットボール一筋。2017年に弁護士法人アズバーズに入所。

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