近年急速に広まった電動キックボード、シェアリングサービスの『LUUP』の登場や道交法の改正で乗りやすくなったことから、都会を中心によく見かけるようになりました。
一報ですれ違いざまにヒヤッとした経験がある方も多いのではないでしょうか。9月上旬には歩道を電動キックボードで走行中に歩行者に衝突して骨折させ、その後立ち去ろうとしたとした20代の女性が逮捕されています。
そこで本記事では、
・免許のいらない電動キックボードとは
・自転車と比較した交通ルール
・実際に電動キックボードで事故が起きたら
・LUUPの事故で使える保険と補償範囲(任意保険・自賠責)
・電動キックボードの交通事故で実際に起きた事例
・過失割合で考慮される要素
・LUUP事故で弁護士に相談・依頼するメリット
について解説します。
学校法人中央大学の法務全般を担当している中央大学「法実務カウンセル」(インハウスロイヤー)であり、千代田区・青梅市の「弁護士法人アズバーズ」代表、弁護士の櫻井俊宏が執筆しております。
特定小型原動機付自転車とは?車両の区別

これまで電動キックボードは原動機付自転車として扱われており公道を走行するには免許が必要でしたが、2023年7月1日から免許不要となる特定小型原動機付自転車という新しい区分が道路交通法上に設けられました。
この新しい区分について確認しましょう。
特定小型原動機付自転車
| 【大きさ】 | 【構造】 |
|
長さ 190㎝以下 幅 60㎝以下 |
・原動機として、定格出力が0.60kw以下の電動機を用いる
・20㎞/hを超えて加速することができない構造である ・走行中に最高速度の設定を変更することができない ・オートマチック・トランスミッション(AT)である ・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられている |

【経過措置】
令和5年7月1日よりも前に製作されたものについては、令和6年12月22日まで最高速度表示灯の取付けが猶予されており、代わりに型式認定番号標、性能等確認済シール、ナンバープレートのいずれかを表示している必要があります。
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても、特定小型原動機付自転車にはならず、引き続きその車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
特例特定小型原動機付自転車
特定小型原動機付自転車のうち次の要件を満たすものは、特例特定小型原動機付自転車として、歩道の走行も可能となります。
・最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6㎞/hを超える速度を出すことができないものである
・側車を付けていない
・ブレーキが走行中容易に操作できる位置にある
・鋭い突出部がない
電動キックボードは免許不要?交通ルールと違反した際の罰則

2023年7月の道路交通法改正により、電動キックボードに関するルールが大きく変わりました。免許のいらない電動キックボードですが、その交通ルールを自転車と比べてみましょう。
| 電動キックボード | 自転車 | |
| 区分 | 特定小型原動機付自転車 | 軽車両 |
| 制限速度 | ② 20㎞/h ②6㎞/h(特例の場合) |
・道路標識で指定された最高速度
・指定がない場所では速度制限なし |
| 走行 場所 |
① 20㎞/hの場合 車道、普通自転車専用通行帯、自転車道、走行可能の標識のある一方通行路 ② 6㎞/hの場合 路側帯、歩道(普通自転車通行指定部分に限る) |
車道、普通自転車専用通行帯、自転車道、走行可能の標識のある一方通行路、路側帯、歩道(普通自転車通行指定部分に限る)
|
| 年齢 | 16歳以上 | 制限なし |
| 右折 方法 |
二段階右折 | 二段階右折 |
| ヘルメット | 努力義務 | 努力義務 |
| バックミラー | 不要 | 不要 |
| 尾灯、 制動灯、 ウインカー |
必要 | 不要 |
| ナンバー 登録 |
必要 | 不要 |
| 交通反則 通告制度 (青切符) |
適用あり |
適用なし(今後改正予定)
|
| 自賠責 保険 |
加入必要 |
任意
但し、32都府県(令和5年4月時点)において条例により加入が義務化 |
飲酒運転・無免許・歩道走行などの悪質な違反に対する罰則
「免許不要」であっても交通ルールを無視して良いわけではありません。悪質な違反には自転車同様に「青切符」の交付や厳しい罰則が適用されます。
・信号無視・歩道暴走・逆走:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金(自動車やバイクと同等の刑事罰対象)
電動キックボード事故の過失割合と損害賠償

新しい電動キックボードは法施行されてから日が浅く、実際の事故が起こった場合の過失割合に関する算定基準がまだありません。今後の裁判例の蓄積を待つことになりますが、現時点での考察は次の通りです。
自転車に準じた過失割合
上記表でみると、「特定小型原動機付自転車」に区分された電動キックボードは、全く同じではありませんが、自転車に近い取り扱いであることがわかります。
つまり原付バイクよりも弱い立場であると考えられ、従来型の免許が必要な電動キックボードと比べると過失割合も低くなることが予想されます。
過失割合で考慮される要素
実際に事故に遭った場合、損害賠償額を加減する要素として考えられるものには以下の事項があります。
○事故の相手
相手が四輪車やバイクの場合には、電動キックボードでは事故を避ける能力が比較的低くなるため、過失割合が下がります。
逆に相手が歩行者の場合は、歩行者が弱い立場となって電動キックボード側が加害者となる確率が高く、過失割合が上がります。とくに相手が幼児や高齢者といった交通弱者の場合は、電動キックボード側の過失割合が高くなります。
○事故の場所
交差点や横断歩道付近では、信号機はもちろん、道路による優先関係や徐行義務、一旦停止等、細かな交通ルールがあります。これらのルールに違反した場合は過失割合が上がることになります。
また相手が歩行者の場合、横断歩道上では歩行者が絶対的な保護を受け、歩行者の信号無視といった事情がない限り、歩行者の過失割合は0近くになります。さらに幹線道路か住宅地かといった区別も重要で、幹線道路であれば電動キックボード側の過失割合が下がり、住宅地や商業地では歩行者の過失割合が下がります。
○事故の時間帯
四輪車やバイクが相手の場合、夜間だと電動キックボード側からは四輪車等のヘッドライトで相手の発見が容易となるため過失割合は上がるのに対して、四輪車等からは電動キックボードを発見しづらく、四輪車等側の過失割合は下がります。
○事故の原因
事故原因が片手運転や並走、無灯火といった危険な運転、制動装置不良といった場合は電動キックボード側の過失に加算されます。
一方、相手の交通ルール違反や他の交通参加者の急な車線変更や交通妨害を起因として事故が発生した場合には、電動キックボード側の過失割合は下がることになります。
過失割合が加算(重くなる)ケース(信号無視・歩道走行・飲酒運転等)
以下のような著しい交通違反があった場合、通常の基本過失割合に対して10〜20%以上の過失が加算されます。
・指定外の歩道走行や逆走(右側通行)
・スマホを操作しながらの「ながら運転」
・飲酒運転・2人乗り
電動キックボード(LUUP等)で使える保険と補償範囲

電動キックボードを利用する場合、自賠責保険に入らなくてはならないのでしょうか?
自賠責保険とは、正式名称を自動車賠償責任保険といい、人身事故が起こった際に、120万円までの賠償について、公的に支給される低額かつ強制的に入る保険をいいます。
そして、電動キックボードを利用する場合でも、自転車(軽車両)と違い、自賠責保険に入らなくてはなりません。
【参考】国土交通省のページ「自賠責に入らないと電動キックボードには乗れません」
では、電動キックボードに任意保険はあるのでしょうか?
もちろん、通常の自動車保険に入っている場合は、その保険を適用することはできるでしょう。
これに対し、電動キックボード専用の任意保険は、今のところ、三井住友海上火災保険株式会社のみ売り出しているようです。年間5万円程度と、一般の自動車保険ほどは高くないので、電動キックボードのみ乗る人は、この保険の方がよさそうです。
LUUPに付帯されている保険(東京海上日動等)の補償内容と限度額
LUUPなどのシェアリングサービス事業者は、利用料金の中に保険料を含めているケースが多く見られます。例えば、大手事業者のLUUPでは東京海上日動火災保険等と連携し、対人・対物無制限の賠償責任保険や、ご自身のケガに対する傷害保険を自動付帯しています。
ただし、悪質な交通違反(飲酒運転や無免許運転など)がある場合は保険が適用されないリスクがあるため注意が必要です。
実際起きた電動キックボードの交通事故事例
近年、電動キックボードの普及に伴い、交通事故件数や違反検挙数は増加傾向にあります。
警察庁の統計によると、法改正により「特定小型原動機付自転車」の新ルールが導入されて以降、利用者の増加とともに人身事故件数や死亡事故、飲酒運転・信号無視による検挙数が全国で相次いで報告されています。
中には高額な賠償にまで発展しているケースもあるようです。実際どのような事故が発生しているのでしょうか。
事例①2人乗りの電動キックボードが歩行者に衝突し、約1,110万円の賠償命令が出た事例
2021年5月、電動キックボードに男女2人で乗車して歩道を走行中、歩行者の女性と衝突する事故が発生しました。
歩行者の女性は首の骨を折る重傷を負い、運転者の男性は過失運転致傷などの疑いで逮捕され、罰金50万円の略式命令を受けました。
さらに、被害女性が治療費などの損害賠償を求めた民事裁判では、同乗者の帽子が運転者の視界を妨げていたことなどを踏まえ、運転者と同乗者の双方に約1,110万円の支払いが命じられています。
この事例から、電動キックボードの事故では、運転者だけでなく同乗者についても損害賠償責任が認められる可能性があることがわかります。
事例②信号無視の電動キックボードが高速バスと衝突して死亡事故になった事例
2023年12月、電動キックボードを運転していた女性が、赤信号を無視して交差点に進入し、高速バスと衝突する事故が発生しました。
女性は事故によって死亡し、電動キックボードの種類から運転免許が必要な車両だったにもかかわらず、免許を取得していなかったことなどから、道路交通法違反の疑いで書類送検されています。
この事例は、電動キックボードであっても、車両の種類によって免許の要否などが異なること、交通ルールを守らなければ重大な事故につながることを示しています。
事例③LUUPの電動キックボードが自動車と衝突し、運転者が死亡した事例
2026年6月には、東京都北区でLUUPの電動キックボードと軽貨物車が衝突し、電動キックボードを運転していた62歳の男性が死亡する事故が発生しました。
報道によると、事故は交差点で発生しており、Luupは自社サービスの利用中に起きた事故であることを公表しています。
このように、電動キックボードの事故は歩行者との接触だけでなく、自動車との衝突によって重大な死傷事故につながるケースもあります。
電動キックボードの事故では「自損事故」も多い
電動キックボードの交通事故は、相手がいる衝突事故だけではありません。
警察庁の資料によると、令和6年に発生した特定小型原動機付自転車関連事故は338件で、そのうち単独事故は100件、29.6%を占めています。単独事故では転倒事故が最も多く、71件にのぼりました。
また、特定小型原動機付自転車が関係する事故では、飲酒が関係する事故の割合も高く、令和6年は51件(15.1%)でした。
「電動キックボードは速度が遅いから安全」と考えるのは危険です。自分自身が転倒して大きなけがをする可能性もあるため、交通ルールを守って安全に利用することが重要です。
LUUP事故で弁護士に相談・依頼するメリット
電動キックボードで事故を起こした場合、特定小型原動機自転車は自賠責加入が必須となっているため、示談交渉で決まった賠償金額の一部を自賠責保険、それを超える分については任意保険でまかなうのが通常です。かりに加害者が任意保険に入っていなければ、自賠責保険の制限額を超える金額については加害者自身が支払わなければなりません。
いずれにしても示談交渉では過失割合が大きな争点となります。
しかし電動キックボードが絡む事故は、新しい法制度であるため過失割合や示談交渉のハードルが高く、当事者同士での解決が困難なケースが多く見られます。
示談交渉を有利に進め、適正な賠償額を獲得できる
保険会社が提示してくる示談金額は、必ずしも適正な裁判基準(弁護士基準)を満たしているとは限りません。弁護士が入ることで、事故状況を精査し、正当な賠償金・慰謝料の獲得を目指すことができます。
弁護士費用特約が適用できる場合
ご自身やご家族の自動車保険・火災保険に「弁護士費用特約」が付帯されていれば、弁護士費用や相談費用を保険でカバーできるため、自己負担実質0円で依頼できる場合があります。
電動キックボードは自転車と似て非なる乗り物であり、とくに事故に関する裁判例の蓄積がない現時点では弁護士を入れて慎重に交渉にあたるべきでしょう。
電動キックボード(LUUP)の事故に関するよくある質問
Q. LUUPで事故を起こしたり巻き込まれたりした場合の問い合わせ先は?
A. まずは負傷者の救護と警察(110番)への連絡を最優先で行ってください。その後、LUUPアプリ内のヘルプセンターまたは事故対応窓口(カスタマーセンター)へ事故の詳細を連絡する必要があります。
Q. 飲酒運転や二人乗りで事故を起こした場合、保険は下りる?
A. 飲酒運転や無免許運転、悪質な交通違反に伴う事故の場合、事業者付帯の保険や個人の保険が適用除外(免責)となる可能性が非常に高いです。その場合、損害賠償金はすべて自己負担となります。
Q. LUUPで死亡事故は発生している?
A. はい、全国で電動キックボードの死亡事故は実際に発生しています。転倒による単独事故で頭部を強く打つケースや、交差点での大型車との衝突事故などが報告されています。安全のためにヘルメットの着用が強く推奨されます。
まとめ
自転車は便利な乗り物として私たちの生活に入り込んでおり、ここに新たに電動キックボードが加わります。いずれも道路交通法上の「車両」にあたり、時として人や物を傷つける危険があることを忘れてはいけません。
事故に遭遇してしまった場合は、警察への届出とLUUPへの報告を迅速に行い、保険の適用範囲や過失割合に不安がある場合は早期に弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
一人一人が交通ルールをしっかり守り、事故のない社会を目指したいものです。


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