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相続

相続を信頼できる人に委ねたい。

私達弁護士にお任せいただければ、お客様の望む内容を正確に反映した「遺言書」を作成し、公証役場という専門の機関に公的な遺言を残すことができます。

ご希望があれば、相続が始まったときに、遺言執行者という役目を担い、登記の変更、預金口座や証券等の名義書換手続も行います。

早めに相続対策をしておきたい。

税理士・司法書士・不動産会社・生命保険会社等と連携しているので、相続税発生に備えた対策や、誰が相続する者なのか、どのような配分で相続するか等の相続内容の対策の他、幅広く対応致します。

遺言書が存在しているが、その相続財産の分配内容に納得がいかない。

相続人には「遺留分」という、最低でもこれぐらいは財産を分けてもらえるとい取り分がある場合があります。ご相談者様の遺留分が存在するのかどうか、まずは無料電話相談をお受けします。

遺産分割協議がいつまでたってもまとまらない。

交渉や裁判所における遺産分割調停で、法律的な主張をして、一緒に妥当かつ依頼者様が納得のいく結論を導きます。遠方であっても、他の相続人の方にお会いして円滑な相続を行います。

このような悩みを持たれている方はまずは私達にご相談ください。無料電話相談をお受けしております。

遺言書を作成する等相続の準備をします

ある人が亡くなって相続が発生した場合、相続人が相続する割合は法律で決まっています。これを法定相続分といいます。
しかし、相続人の誰かが特に面倒をみていた、相続人の誰かが家督を継ぐ等、いろいろな要素によって、法定相続分通りの相続では不満を持つ相続人が現れるのももっともな話です。
このような場合には、私達にお任せいただければ、的確な内容の遺言を作成すると共に、面倒な相続財産を引き継ぐ手続でもお力になることができます。

相続の話し合い・紛争について経験豊富です

また、遺言があった場合もない場合も、不動産が複数ある場合、賃貸借契約がある場合、保険金や退職金、証券等の財産がある場合、不明確な内容の遺言がある場合など、事案が複雑な場合には、相続があった後も、具体的にどのように分けるか争いが生じる場合も少なくありません。更に、亡くなった方のことを生前に面倒みていた、相手は生前にいろいろともらっていたなどといった場合も、争いになります。
このような場合は、弁護士にご相談いただければ、裁判所を通した調停という手続を申し立てて、みんなが納得する結論を追い求めることができます。
調停でも結論が出ない場合は更に裁判所の手続を進行させ、強制的に財産を分ける結論を導き出すことができます。
代表弁護士櫻井俊宏は、幻冬舎の相続に関する講演を担当しており、相続分野に強みがあります。

アズバーズは、新宿・青梅・三郷にそれぞれ事務所を構えておりますので、お越しいただきやすい事務所でご相談いただけると共に、これらの事務所の近隣の方であればお伺いしてお話をうかがうことも可能です。
亡くなった方の意に反して、相続の争いになってしまうのはとても残念なことです。私達は、できる限り争いが起きないよう、起きたとしても早く収束するように、皆様のお力になりたいと考えております。

報酬について

遺言書作成

手数料:11万円(税込)~

遺産分割等調停

着手金:33万円(税込)~
報 酬:弁護士報酬基準による