交通事故コラムその1 治療費について

交通事故法律問題

こんにちは。先日はじめて左ハンドルの車を運転し,八王子・長野間を往復してきた弁護士の津城です。

近頃弊所では各弁護士がそれぞれ当サイトブログに投稿を行っていますが,私もその波に乗って交通事故をテーマにいろいろ書かせていただきます。

交通事故の治療費について

第1回のテーマは治療費について。交通事故でけがをした場合にまず心配になるのは治療費についてだと思います。今回はこの点について解説したいと思います。

けがの治療は病院で行うことになりますが,多くの方々は病院でけがや病気の治療をする際には自分の健康保険を使い,3割費用を負担して治療を受けていると思います。

交通事故で負った怪我の治療を行う際には,交通事故の相手方に保険会社(強制加入でない任意保険)がついているかどうかで対応が大きく異なります。

まず,保険会社がついている場合。多くの場合は保険会社が病院に治療費を直接支払ってくれます。ただ,被害者の不注意が原因で事故が起きた場合にはこのような対応をしてくれない場合があります。

次に,保険会社がついていない場合。この場合には被害者自ら費用を負担して治療に当たることになります。ただ,自分の保険会社に届け出ることによって,3割負担で治療を受けることができます。また,自動車賠償責任保険(通称「自賠責」)には加入することが義務付けられており,原則として120万円までは加害者が加入している自賠責から治療費の支払いを受けることができます。

 

次回以降も,交通事故の解説をしたいと思います。

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櫻井 俊宏

「弁護士法人アズバーズ」千代田事務所・青梅事務所の代表弁護士。 中央大学の法務実務カウンセルに就任し11年目を迎える。

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