2026年の道路交通法改正により、自転車の交通反則に対する取締りが強化されました。本記事では、
・ながらスマホや信号無視等、自転車の違反行為と反則金・罰則
・クルマ側の新ルール
を整理します。そして、
・実際の判例
・今日から始める対策
についても解説していきます。
2026年4月スタート!自転車の「青切符」制度とは?

交通違反切符には白・青・赤の3種類があり、2026年4月からは自転車にも青切符が適用されます。
制度の概要
違反切符とは、道路交通法などの交通法令に違反した運転者に対して、警察官から交付される書面のことです。
〇白・青・赤切符
違反切符は違反の程度によって白、青、赤と色分けされており、受けるペナルティの大きさが異なります。
| 種類 | 違反の程度 | 主な処分 | 性質 |
| 白切符 | 軽い | 点数1点のみ | 行政処分 |
| 青切符 | 中程度 | 反則金+点数 |
行政処分→刑事処分
|
| 赤切符 | 重い | 刑事罰(罰金=前科)+免停/取消 | 刑事処分 |
白・青切符はともに行政処分です。このうち白切符は交付された時点で処分は完了、それ以降の手続きはありません。
青切符は所定期限までに反則金を納付すれば、交通反則通告制度により「起訴されない」という特例が適用されて処分が完了します。納付しなければ、検察官による起訴という刑事処分に移行する可能性があります。
対して、赤切符は刑事処分です。
起訴、裁判という手続きに乗って有罪判決を受ければ前科となり、さらに免停、免許取消等の行政処分もセットとして付けられてしまいます。
〇背景
これまで白・青切符はクルマと単車にのみ適用され、自転車は対象外でした。そのため自転車の交通反則については警告か赤切符の2つだけです。
つまり、「次から気をつけて」という口頭の注意(指導警告)か、いきなり赤切符という対応だったのですね。
しかし、赤切符は手続きの重さから敬遠されがちでした。その結果、「自転車は違反しても罰せられない」とルールを軽視する風潮が浸透していきました。
ところが交通事情が変化します。
クルマの事故は年々減っているのに、自転車の事故は減っていません。とくに自転車が原因の死亡・重傷事故では自転車側のルール違反(信号無視やスマホ見ながら運転等)が約75%にもなります。また、配達員やシェアサイクルの普及もあり、身勝手な運転への苦情も増えました。
そこで今回、クルマと同じように、その場で反則金を払わせ素早く確実に責任をとらせる仕組み(青切符)が自転車にも導入されたのです。
〇摘発件数
導入後1月間の摘発状況を見ましょう。青切符告知件数は2,147件です。
| 内容 | 件数(件) | 割合(%) |
| 指定場所一時不停止 | 846 | 40 |
| 携帯電話使用 | 713 | 33 |
| 信号無視 | 298 | 14 |
| しゃ断踏切立入 | 156 | 7 |
| 通行区分違反(右側通行) | 63 | 3 |
| その他 | 71 | 3 |
青/赤切符の対象となる主な違反行為

青/赤切符の対象となる違反行為は113種ありますが、その中から私たちの日常生活においてやってしまいがちなものを中心に紹介します。
まずは青切符から見ていきます。
知らなくても青切符
うっかりやりがちなものを紹介します。
| 違反類型 | 道公法(条) | 内容 | 反則金(円) |
| 信号無視 | 7 | 赤信号や黄信号を無視 | 5,000~6,000 |
| 通行禁止違反 | 8Ⅰ | 一方通行(自転車を除くを除く)を逆走 | 5,000 |
| 歩行者用道路徐行違反 | 9 | 歩行者専用道路を走る際、すぐに止まれる速度で走らない | 5,000 |
| 通行区分違反 | 17Ⅰ,Ⅳ | 道路の右側(逆走)を走る、歩道を危険なスピードで走る | 6,000 |
| 歩行者等側方通過義務違反 | 18Ⅱ | 歩行者の横を通り過ぎるとき安全な間隔を空けない | 5,000 |
| 被側方通過車義務違反 | 18Ⅳ | 後方から車がきているのに左側に寄らない | 5,000 |
| 並走禁止違反 | 19 | 2台以上が横に並んで走る | 3,000 |
| 速度超過 | 22Ⅰ | 標識などで決められた最高速度を超えて走る | 6,000~12,000 |
| 急ブレーキ禁止 | 24 | 意味のない急ブレーキ | 5,000 |
| 追越し禁止違反 | 28 | 追い越し禁止場所や、危険な方法で追い越す | 6,000 |
| 踏切不停止 | 33Ⅰ | 踏切の手前で一時停止をしない、安全を確認しない | 6,000 |
| 横断歩行者等妨害等 | 38,38の2等 | 横断歩道上の歩行者の通行を妨げる | 6,000 |
| 一時不停止 | 43 | 「止まれ」の標識で止まらない | 5,000 |
| 駐停車違反 | 44,45,47等 | 止まってはいけない場所(交差点や坂の頂上など)に止める | 6,000~8,000 |
| 放置駐車 | 44Ⅰ,45ⅠⅡ等 | 駐車してはいけない場所に車両を放置 | 9,000~12,000 |
| 無灯火 | 52Ⅰ | 夜間やトンネルの中で、ライトをつけずに走る | 5,000 |
| 合図不履行 | 53Ⅰ | 右左折するときに、手で合図(ハンドサイン)を出さない | 5,000 |
| 積載制限違反 | 57Ⅱ | 2人乗り | 3,000 |
| 自転車制動装置不良 | 63の9Ⅰ | ブレーキが壊れている、またはブレーキがない自転車を運転する | 5,000 |
| 携帯電話使用等(保持) | 71⑤の5 | スマホを手に持ち見たり通話したりしながら走る | 12,000 |
| 公安委員会遵守事項違反 | 71⑥ | イヤホンを聴きながらの運転や、傘差し運転等(各都道府県のルール) | 5,000 |
これらの行為は違反の意識がなくても処分の対象です。たとえば右側通行(逆走)が違反であることを知らなくても、レーンの右側を走るという認識があれば責任を問われます。「知らなかった」「みんなやってる」という言い訳は通らないことに要注意です。
即、赤切符
悪質なものについては赤切符の対象です。これらは4月改正前からも規制されています。
| 違反類型 | 条文 | 内容 | 刑事罰 |
| 飲酒運転 | 65Ⅰ | 酒酔い:まっすぐ歩けない | 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び:呼気1ℓ中のアルコール量が0.15㎎以上 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | ||
| 「ながらスマホ」で著しい危険を生じさせた | 71⑤の5, 117の4Ⅰ①の2 |
事故発生や歩行者への危険など、具体的な危険を生じさせた | 1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 |
| 救護・報告義務違反 | 72Ⅰ | 救護義務違反:怪我人を助けずに逃げた | 1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 |
| 報告義務違反:警察に通報しなかった | 3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 |
クルマ運転者も他人事ではない

クルマ側にも新しいルールが導入されます。
クルマ側の新ルール
クルマの新ルールは段階的に導入されます。
〇歩行者等側方安全通過義務違反(18Ⅲ):2026年4月から
自転車脇を追越し通過する際、十分な間隔(1m〜1.5m)をあけるか、あけられない場合は安全な速度(時速20km〜30km程度)に落として走らなければなりません。
追越し禁止の1車線道路では、車道を走る自転車をなかなか追い越せないという状況が多発しそうですね。
違反すれば反則金7,000円、減点1の対象です。
〇生活道路の法定速度引下げ:2026年9月から
センターラインのない狭い道(生活道路)では、標識がなくても法定速度が従来の時速60キロから時速30キロになります。
超過速度に応じて反則金(9,000円~18,000円)、罰金(10万円以下)又は拘禁刑、違反減点(1~6点)の対象です。
青切符と過失割合
青切符の導入により自転車側の責任は問いやすくなりました。しかし、だからといって、クルマ対自転車事故でクルマ側が一方的に有利になるわけではありません。
交通切符は行政・刑事上の責任に関するものであり、国や警察が違反者にペナルティを課して交通安全の保持を目指すものです。一方、被害者と加害者の間では「どちらにどれだけ落ち度(過失)があったか」が問題となり、その割合をもとにお互いの損害賠償額を決める必要があります(過失割合)。
たしかに、スマホのながら運転等、自転車側の落ち度はこれまでより厳しく見られるでしょう。しかし、クルマ側も「前をしっかり見ていたか」「安全な速度だったか」といった過失が必ずチェックされます。とくにクルマは自転車よりも「相手を傷つける危険性が高い乗り物(交通弱者保護の原則)」とされているため、その過失がゼロ(10:0)になるケースは極めてまれです。
実際には双方の状況を踏まえて過失割合が判断されます。そこで、交通規則違反を除き、過失相殺上、自転車・クルマに有利に働く主な事情をまとめます。
〇自転車側に有利(クルマ側に不利)
- 自転車利用者が児童、高齢者
- 見通しの悪い交差点
- 自転車横断帯
- 住宅街や通学路など歩行者や自転車の利用が多い道路
- 大型車
〇クルマ側に有利(自転車側に不利)
- 自転車側が夜間に黒系の服
- 反射器欠損等、自転車の整備不良
- ふらつき、急な進路変更
- 積載物の不安定さ
- スピードが出やすいロードバイク等
実際の判例を紹介します。
【東京地判平成18年9月28日】
自転車:信号無視
クルマ:青信号直進
過失割合:自転車 80%、クルマ 20%
💡ポイント
赤信号で交差点に進入した自転車側に明らかな落ち度があるのですが、クルマ側にも前方注視義務違反があるとして20%の過失を認めています。
【東京地裁令和7年5月19日】
自転車:10歳少年が私道から公道へ飛び出し
クルマ:見通しの悪い住宅街の狭路(公道)を直進
過失割合:自転車60%、クルマ40%
💡ポイント
子ども(小学生)にも過失責任を認めた上で(実際には保護責任者が賠償責任を負う)、突然児童が往来することが予測可能であったことを理由に、クルマ側にも責任を認めています。
今日からできる対策

自転車とクルマ、いずれも「車両」であるため、事故が起こった時は相手の落ち度や違反をめぐって対立が激しくなる傾向があります。しかし、実際に事故となれば、双方に多大な経済的・精神的負担をもたらします。
だからこそ、相手の違反を責める前に、まずは自分自身でできる対策を講じておくことが重要なのですね。
自転車側
- スマホホルダーの設定
- ブレーキ、ライト、反射板等、整備の点検
- ヘルメットの使用
- 保険 など
忘れていけないのが保険です。自転車事故での高額賠償は珍しくありません。保険加入だけで安心せず、補償額や補償対象者についても確認しましょう。
クルマ側
- 新ルールの確認
- 児童、高齢者を見かけたら警戒度を上げる
- ドライブレコーダーの設定 など
新ルールでは従来よりも安全配慮が求められる場面が増えています。「これまでどおり」の運転が違反や事故につながる可能性もあるため、改正内容を一度確認しておくとよいでしょう。
法改正の目的は取締りの強化そのものではなく、交通事故を減らすことにあります。自転車も自動車も、「自分の身を守るための対策」という視点で、ルールを見直してみてはいかがでしょうか。
万が一、交通事故に遭ってしまった場合は、事故直後の対応や保険会社とのやり取り、示談交渉など、適切な対応がその後の結果を大きく左右することがあります。
弁護士法人アズバーズでは、交通事故案件を数多く取り扱ってきた経験豊富な弁護士が慰謝料請求や後遺障害認定、保険会社との交渉まで、お一人おひとりの状況に合わせて丁寧にサポートいたします。
「何から始めればよいかわからない」「保険会社の対応に不安がある」という場合も、お一人で抱え込む必要はありません。
交通事故に関するお悩みがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
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