生成AIで作った画像に著作権はある?著作権侵害にならない?

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ChatGPTやGemini、Stable Diffusionといった画像生成ツールを使えば、誰でも簡単にジブリ風やドラゴンボール風に画像を作ることができ、話題となっています。
「自分の写真がアニメ風になるのが楽しい」「簡単にできる」といった驚きや好意的な意見の一方で、「どこまで似せていいのか不安」「好きな作品が軽く扱われないか」といった戸惑いの声も聞かれます。

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櫻井弁護士

これまでのイラスト風の加工とは違って、今回は「特定の作品を思わせるレベル」を実感し、法律等の問題になるのではないかと漠然とした不安を持つ人も多いでしょう。

そこで本記事では、

・著作権の定義
・生成コンテンツに著作権はあるか
・他者の著作権を害しないか
・関連判例
・生成AIにおける注意点

を解説していきます。

生成AIにおける著作権の問題

まず著作権について簡単に説明します。

著作権とは

著作権とは、音楽、小説、絵画、写真、プログラム等の「著作物」を創作した人(著作者)に、著作権法に基づいて与えられる権利のことです。
特色としては、特許権や商標権と違い、著作物を作った瞬間に自動的に権利が発生し、役所等への登録や手続きは一切必要ない点です(無方式主義権利)。創作と同時に権利が発生し、著作者は作品そのものだけでなく作品がどのような目的や形で使われるかを決めることができるようになります。

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渡邊事務員

生成AIツールを使用する側の私たちにとっては、自分がAIに指示を出して作成した画像等に著作権が認められるのか、そして、画風等を真似て自動生成した場合はソース元の著作権を侵害しないのかという点が気になります。


以下、検討していきます。

AIによる生成コンテンツに著作権はあるか

まず、自分がAIに指示を出して作成した文章や画像等に著作権は認められるかについてです。

(1)著作権(著作物)の成立要件

著作権は著作物に発生します。「著作物」は著作権法2条1項1号に定められており、その要件は次の通りです。著作権法|条文|法令リード
①「思想又は感情」の表現
人間の精神活動を想定しており、単なる事実やデータは対象とならない
②「創作的」に表現
創った人の個性が多少なりとも表れていればOK
③「表現したもの」
頭の中にあるイメージやアイデア、技法等は対象とならず、作品として具体的に表現されてはじめて著作物となる
④文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属すること
これらに限らず広く文化的な所産であれば足りるが、工業製品等の産業的所産は特許法や意匠法の対象であり、著作物には該当しない

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櫻井弁護士

上記要件からすると、AIが自動生成、あるいは人が短いプロンプトを入力して出力させた画像等は、人の「思想や感情」を「創作的に」「表現したもの」とは言えず、著作権は発生しないことになります。

(2)例外

ただし、プロンプトの内容について何度も試行錯誤を重ね、さらに生成画像に加工修正する等、生成過程に人が創作的に関与した場合は著作権が認められる場合があります。
2025年11月には、制作者が約2万回のプロンプト修正を行って生成したAI画像を無断で複製した疑いで、27歳の男が刑事摘発されています。

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渡邊事務員

プロンプトで十分な具体的指示をしていれば著作物になり得るという判断ですね。


「AI生成画は著作物」、無断複製の疑いで男を書類送検へ…千葉県警が全国初の摘発 : 読売

 

他者の著作権を侵害しないか

次に、「ジブリ風にとプロンプトを入力して画像を生成した場合、株式会社スタジオジブリ等の著作権を侵害しないのかという点です。多くのユーザーにとってはこちらが気がかりでしょう。以下、詳しく解説します。

「~風」の生成が著作権侵害になる場合

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櫻井弁護士

結論から言うと、画風を真似しただけでは著作権侵害にはなりません。ただし、これも程度問題です。

著作権法における考え方

生成AIをめぐる議論で特色あるのが、著作権法30条の4の存在です。

(1)開発・学習段階

同条は、生成AIの開発・学習段階において著作者の許諾を得ずに著作物を利用できる範囲を定めています。AIやビッグデータの発展を踏まえ、鑑賞や享受目的でない利用については広く著作物の利用を可能にした規定です(2018年法改正)。
そして、ここでの「学習段階」の責任は、主にデータを集めAIをトレーニングした開発者(ChatGPT等のサービス提供者)が負います。

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櫻井弁護士

個人ユーザーが既存のツールを使って画像を生成するだけであれば、学習段階の責任を問われることはまずないでしょう。

〇例外

ただし、個人であっても無制限にAIに学習させていいわけではありません。以下のような場合は、30条の4が適用されない可能性があります。
・享受目的が併存する場合
特定のクリエイターの作風を忠実に再現し、表現物をそのまま出力する目的でAIに学習させる場合には、単なる解析を超え、作品の表現そのものに踏み込んでいるとみられる可能性があります。

・著作権者の経済的利益を害する場合
AI学習用としてライセンス販売されているデータベースを無断で解析・利用する行為や、権利者がAI学習を拒否するために講じた技術的な制限(クローラーの遮断や学習妨害処理ツール)を不正に回避してデータを取得・利用する行為は、著作権者の経済的利益を不当に害することになり、本条の適用が除外されるでしょう。

(2)生成・利用段階

30条の4がカバーする「学習」段階とは異なり、AIを使って画像などを「生成・利用」する段階については別のルールが適用されます。そこでは個人ユーザーも責任を問われる可能性が十分あります。次に詳しく見ていきます。

生成・利用段階の著作権侵害

生成したものを公開・共有する場合では、人が手描きしたものと同じ厳しい著作権のルールが適用されます。

(1)著作権侵害の判断基準

著作権侵害が成立するかどうかは「類似性」「依拠性」の2つの要件から判断します。

〇類似性

まず、類似性について示した判例を紹介します。

江差追分事件 最判平13.6.28
民謡「江差追分」の歴史をまとめた書籍の内容が、別の著者の本に無断で利用されたとして争われた事件です。
最高裁は、類似性があると言えるためには、「既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感じ取ることができる」必要があると判示しています。

つまり、単に「似ている」だけでは足りず、創作的表現の共通が必要であり、作品の構成(プロット)やテーマが似ていても、それはアイデアであって、著作権侵害にはならないということです。

金魚の電話ボックス事件 最判令3.3.11
「電話ボックスの中に金魚が泳いでいる」という現代アート作品に対し、別の作者が同様の作品を作ったことが著作権侵害にあたるかが争われた事件です。
最高裁は、「電話ボックスに金魚を放つ」という発想自体はアイデアであり、特定の表現に結びつかないと指摘した上で、電話ボックスの形や金魚の種類等の具体的な「表現の細部」が異なれば、全体の印象が似ていても類似性は認められず、著作権侵害にはならないと判断しています。

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櫻井弁護士

類似性とは「どれくらい似ているか?」の判断です。
生成AI画像では、「パッと見の雰囲気」が似ている程度(アイデアの類似)であればセーフですが、「細部までトレースしたように見える」(表現の類似)場合は、著作権侵害となる可能性が高いといえるでしょう。

〇依拠性

依拠性については次の判例が有名です。

ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件 最判昭53.9.7
日本の歌謡曲『ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー』が、既存のアメリカの楽曲に似ているとして、アメリカの音楽出版社が著作権侵害を主張した事件です。
最高裁は、著作権侵害となるには「既存の著作物に接し、それを自己の作品の中に用いること」が必要であると判断、著作権侵害を否定しました。

つまり、どんなに似ていても、既存の作品を全く知らずに独立して作り上げたのであれば、依拠性がなく著作権侵害にはならないという原則を明確にした判例です。

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渡邊事務員

ただし、元にしたかどうかは外からは判断しにくいものですよね。そこで次の判例です。

記念樹事件 東京高判平14.9.6
原告が作曲した「どこまでも行こう」に、被告作曲の「記念樹」が酷似しているとして争われた事件です。
被告は「既存の曲(どこまでも行こう)は知らず、独自に創作した」と依拠性を否定しましたが、裁判所は顕著な類似性(メロディの音の高さが72%一致)と、原曲(どこまでも行こう)は非常に有名なCMソングであり、日本で生活するプロの作曲家がその存在を知らなかったとは考えにくいという背景も考慮して、著作権侵害を認めています。

依拠性(それを元に作った)に関する証拠を集めるのは困難であるところ、類似性の強さから依拠性を推認した点に、この判例の特色があります。

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櫻井弁護士

生成AIの場合、ユーザーが「元ネタを知らなかった」としても、AIの学習用データベースにその著作物が含まれており、かつ、出力結果が極めてよく似ている場合、記念樹事件判例と同様の理屈で、「依拠性あり」とみなされる可能性が高いと考えられています。

注意すべき点

以上から、生成AIツールを利用する場合の注意点をまとめます。

公開する前に原著作物との類似性チェック

生成物が既存作品の表現上の特徴と過度に似ていないかを確認することが重要です。不安がある場合は画像検索や照合ツールの活用も有効です。もし特定作品を想起させる場合は、修正や使用の見直しを検討しましょう。

プロンプト設計には細心の注意を

特定のキャラ名や作家名等の指定は、依拠性を疑われる要因となります。抽象的な表現を心がけ、生成プロセスを記録に残すことで、権利侵害のリスクを最小限に抑えましょう。

人間の創作的関与(プロンプト修正回数・編集履歴)の記録保存

人の創作的関与を示すため、プロンプトの修正回数や編集履歴を記録しておきましょう。後に著作物性や独自性を説明する際の有力な根拠となります。

AIサービスの利用規約の定期的な見直し

AIサービスの利用規約は随時更新されるため、定期的に内容を確認し、商用利用の可否や権利の帰属等を把握しておくことで、思わぬ権利トラブルを避けることができます。

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櫻井弁護士

AIに関する法律問題等は、まだ黎明期と言えます。これから法整備や裁判例等により、いくらでも変わっていくことが考えられるのであり、AIを業務に生かしている方は、その都度調査する必要がありそうです。


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櫻井 俊宏

「弁護士法人アズバーズ」千代田事務所・青梅事務所の代表弁護士。 中央大学の法務実務カウンセルに就任し11年目を迎える。

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