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新宿・青梅・三郷の法律事務所弁護士法人アズバーズ,代表弁護士の櫻井俊宏です。


遺言を作成する際に,「遺言執行者」を選任することがあります。

遺言執行者とは簡単に言えば,遺言の内容を実行する人のことを言います。

  • 遺言執行者の職務
  • 遺言執行者の選任の仕方
  • 遺言執行者を誰にすべきか

等について,この記事で解説します。

1 遺言執行者の職務について

遺言執行者の職務は,主として,相続財産について整理し,分配することです。

例えば,不動産について,相続する者への登記をします。
また,預金口座や証券の名義変更をします。
この手続のためには,相続人が相続人であることを証明するために,被相続人の死亡を証する戸籍謄本及び相続人が相続人であることを証する戸籍謄本を用意しなくてはならず,なかなか大変です。
それゆえ,相続人である一般の方がこの手続を行うことはなかなか骨が折れるので,専門家を遺言執行者としておくのも一つの手であると思われます。

その他,相続人全員に対して,相続財産についての目録の提出(民法1011条),遺言執行の報告を行うのも遺言執行者の仕事です。

なお,自筆証書遺言の場合には,その遺言が有効な遺言であることを家庭裁判所に認定してもらう「検認」という手続が必要です。

このような種々の業務に対して,通常,相当額の報酬が支払われます。
弁護士の場合は,30万円からが通常です。

2 遺言執行者の選任方法

遺言執行者の選任方法は3つあります。

  • 遺言で遺言執行者を指名する
  • 遺言で遺言執行者を選任する者を指名する
  • 家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう

相続財産については,何よりも被相続人の意思が優先されるので,遺言で遺言執行者が指名されていた場合,それがまずは優先されます。

遺言執行者を選任にする者を遺言で指名しておくこともできます。

このような記載がない場合は,家庭裁判所に申立てをし,遺言執行者を選任してもらうことができます(民法1010条)。
候補者を記載しておけば,特段の事情がない限り,その者が選任されることが多いです。

3 遺言執行者を誰にすべきか

これは,遺言を作成する者が自由に選ぶことができます。

特段資格による制限もなく,弁護士のみならず,司法書士でも行政書士でも指名することができます。

また,親族を選ぶことも当然できます。

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