不動産問題
建物明渡請求
「賃借人がなかなか出ていってくれなくて困っている。」
確かに、賃借人(入居者)は、法律により守られていて、簡単には出ていってもらうことはできません。しかし、一般的に3ヶ月程度家賃滞納があれば、賃貸借契約を解除で終了させることが可能です。
賃借人に対し、家賃未払いにより、信頼関係が破壊されているので解除するという通知を出した後、建物を明け渡してもらいます。
もし自ら明け渡さない場合は、裁判所に対して明渡訴訟を提起します。判決が出ても、賃貸物件から出て行かない場合は、裁判所に強制執行を申立て、建物を明け渡してもらう手続きをします。
アズバーズは、賃貸人の方が次の賃借人をなるべく早く探すことができるように、大家様のお手伝いをさせて頂きます。
よくあるご質問
Q.賃借人の使い方が悪いという事案で退去してもらえますか。
建物の使い方が悪いというケースや他の賃借人に迷惑をかける等の事案においては、退去してもらうのは簡単ではありませんが、アズバーズはそのような裁判で明け渡してもらった事案をこれまでに数多く取り扱っております。
Q.賃借人が行方不明になっていても出てもらうことはできますか。
はい。訴訟を提起した後、アズバーズの弁護士が現地調査を行い、相手方に実際には訴状が届いていなくても訴状が届いたことになる手続を行い、欠席判決で勝訴・強制執行を行うことで,賃借人本人がいなくても強制執行を進めることができます。
報酬について
建物明渡の訴訟
着手金:事案に応じて20万円~(外税)
報 酬:着手金と同額を超えない金額(外税)
強制執行:追加着手金10万円~(外税。ただし強制執行のみをご依頼の場合には20万円~)
立ち退き請求への対応
これまでとは逆に、大家又は地主から強制的に出ていけと迫られている事案にも対応しています。
立ち退き請求を排斥することはもちろん,請求が認容された事案でも,そのうち店舗を経営している賃借人から依頼を受けた事案では、数千万円の立退料を得た事案を多数経験しています。
初期費用10万円(外税)からお受けしています。まずは無料電話相談で気軽にお問い合わせください。
〇 その他不動産における様々な問題
不動産に関する問題は様々なものがありますが、私達の事務所は、多数の不動産会社と顧問契約を締結しており、不動産問題においては経験豊富なため、あらゆる不動産問題に対応できます。
不動産の売買契約関係はもちろん、借地に関する非訟事件や定期借家契約の事案、借家人の用法遵守義務違反による明渡等、様々な事案を経験しております。
お電話によるお問い合わせは無料ですので,まずはお電話ください。