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労働問題

残業代請求

労働者は、残業をした場合、使用者に対して残業代を請求することができます。残業代は賃金の一部であり、労働をした分の対価を請求することは、労働者の権利として法律上認められています。しかしながら、使用者から必ずしも十分な額の残業代が支払われているとは限りません。なかには全く支払われていない場合もあります。

請求できる残業代の金額の算定には、法律の知識が要求されます。使用者から十分な残業代が支払われているか、ご自身で判断することは困難な場合が多いでしょう。ご自身の残業代の支払について十分な額が支払われていないのではないかとお感じになられた際には、まず弁護士に相談されることをお勧めいたします。

残業代請求権には、消滅時効があり、2年以上前の残業代については請求することは難しいのが原則です。請求するかどうか、迷っている内に請求可能な金額は減少していってしまいます。
弊所においては、着手金0円で受任させていただくことができる場合もございます。ぜひ、ご相談ください。

残業代請求の報酬について

交渉

着手金:11万円(税込。ただし初期費用0円のプランもあります。)
報 酬:弁護士報酬基準による

労働審判、訴訟

着手金:11~22万円(税込)
報 酬:弁護士報酬基準による

※交渉・訴訟等を問わず,報酬金は得られた結果・経済的利益に応じ、個別事案ごとに定める場合がございます。