TOP >  業務内容 >  破産事件

破産事件

はじめに

多額の借金を抱え、その返済に苦慮されてらっしゃる方、以下のような方法によって、分割を伸ばし、または借金を減額し、あるいはゼロにすることができる可能性がございます。

任意整理

借金の返済期限が迫っているのに返済する余裕がない。しかし、長期の分割でも返済していきたいという場合、債権者によっては本来の返済方法を変更に応じてくれます。これにより、生活に支障のない限りで、借金を返済し続けることが可能になる場合がございます。

任意整理の報酬について

着手金:債権者1社につき2万円(外税。ただし債権者数に関わらず最低金額は5万円)
報 酬:債権者1社につき2万円(外税)

自己破産

借金の総額が多く、返済の見込みがない場合、裁判所に自己破産を申し立てることによって借金をゼロにすることができます。

自己破産の報酬について

着手金:事案に応じて20万円~(外税)
報 酬:着手金と同額(外税)

民事再生

住宅を所有している場合には、破産をしてしまうと住宅の所有権を失ってしまうのが原則です。個人再生は、住宅の所有権を維持しつつ債務額を縮小することができる手続きとなっています。住宅を維持しつつ、債務を圧縮したい場合にはこの手続きをとることになります。

任意整理の報酬について

事案によって異なりますので,詳しくはお問い合わせください