交通事故の後遺障害~眼の症状について~
こんにちは、新宿・青梅・あきる野の弁護士法人アズバーズ,弁護士の津城耕右です。
ちかごろ,ながら運転の厳罰化や自動車技術の進化によって交通事故は減少していますが,事故が発生すると,重い後遺障害を負ってしまう場合はあります。今回は,この後遺障害のうちでも眼の後遺障害について説明いたします。
交通事故によって負った障害により,眼に後遺障害が残ってしまう場合があります。眼球に障害が残ってしまった場合として①視力障害,②調整機能障害,③運動障害,④視野障害があります。まぶたの障害として,①欠損障害,②運動障害があります。
1 眼球の障害について
⑴ 視力障害とは
視力障害は、視力が低下あるいは失明してしまった場合に認められます。ここで視力とは矯正視力を言います。
視力低下の度合い,一眼か両眼かによって後遺障害の等級は変わってきますが,一番重い両眼の失明の1級から,一眼の視力が0.6以下になった場合の13級まで,後遺障害等級が認められています。
⑵ 調整機能障害とは
調整機能とは,明視できる遠点から近点までの距離的な範囲をいいます。この機能が両眼につき著しく低下していた場合には第11級の後遺障害が,一眼につき両眼につき著しく低下していた場合には第12級の後遺障害が認められます。
⑶ 運動障害とは
運動障害には,2つの態様があります。
ア 眼球に著しい運動障害を残すもの
1つ目は,眼球に著しい運動障害を残すものです。眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じた場合がこれにあたります。
注視野とは,頭部を固定し,眼球を運動させて直視することのできる範囲のことをいいます。
イ 複視
複視とは,右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結実せずにぶれているため,物が二重に見える状態のことを言います。
⑷ 視野障害とは
視野とは,眼前の1点を見つめていて,同時に見える外界の広さを言います。かかる視野について,半盲,狭窄,視野変状が生じ,視野が一定程度制限された場合,両眼の際には第9級が,単眼の場合には13級が認められます。
2 まぶたの障害について
⑴ 欠損障害について
ア 普通にまぶたを閉じた場合に,角膜を完全に覆えない場合,まぶたに一時しい欠損を残すものとして両眼の場合は第9級,1眼の場合は第11級の後遺障害にあたります。
イ 普通にまぶたを閉じた場合に,角膜は完全に覆えるが,白目が出てしまう場合には,まぶたの一部に欠損を残すものとして,両眼の場合には第13級,1眼の場合はだい14級の後遺障害が認められます。まつげのはえている周縁の2分の1以上にわたってまつげの禿を残す場合も同様となります。
⑵ 運動障害について
普通に目を開けた場合に,瞳孔領を完全に覆う場合,または普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆えない場合,瞼に著しい運動障害を残すものとして,両眼の場合には第11級,1眼の場合には第12級の後遺障害が認められます。
3 最後に
眼は日常生活でもっとも大切な器官の1つであり,後遺障害を負った場合には生活は一変するか,間違いなく非常に不便になります。適切な後遺障害等級の獲得,および損害賠償請求についてはぜひ弊所にご相談くださいませ。